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4月8日政府交渉(社会福祉事業)
政府交渉(社会福祉事業)4月8日
障全協総会・中央行動の一環として行われる政府交渉の中で、「社会福祉事業」交渉を全国会議が担当をします。多数のご参加をお願いします。
開催日時:社会福祉事業 4月8日(月)15:15~17:15 要望書⇒ 全国会議 政府交渉(2024春)社会福祉事業
★全国会議関係者:「社会福祉事業」交渉に参加希望の方はZOOM情報をお送りしますので全国会議事務局までメール送信ください。会場参加の方もご一報ください。
⇒全国会議事務局 jimukyoku1@f-zenkoku.net
障全協関係者の申込みはこちらから
■障全協中央行動 障全協第58回総会・中央行動開催のご案内⇒第58回総会案内・返信用紙A(完)
〈A班〉衆議院第1議員会館 第4会議室
10:00~12:00 厚生労働省(介護・障害福祉)
13:00~15:00 厚生労働省(暮らしの場)
15:15~17:15 厚生労働省(社会福祉事業)
〈B班〉衆議院第2議員会館 第7会議室
10:15~10:45 文部科学省(障害児教育)
11:15~11:45 総務省(参政権保障)
13:00~15:00 国土交通省(交通・まちづくり)
15:15~17:15 厚生労働省(所得保障)
社会福祉事業に関する要望書
日頃より社会福祉事業の発展にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
4年にわたるコロナ禍においても、社会福祉事業は社会と経済をささえる土台としてその使命をはたしてきました。そうした中で、さらなる高齢、障害、保育などの施設・事業の量的質的な充実が求められています。
しかし、福祉職員の低賃金などきびしい労働環境もあり、福祉人材不足は事業を維持するうえで喫緊の課題となっています。さらに社会福祉法人の赤字経営も増大しています。また子ども子育て支援にかかわる社会保障の歳出改革や支援金の社会保険への上乗せ等は、実質的に国民負担を増やし福祉サービス抑制につながるものと危惧します。
こうした状況下で行われる障害・介護・医療のトリプル報酬改定に対し社会福祉事業者も大きく期待しましたが、内容をみると中には引き下げになる事業もあるなど、今のきびしい社会福祉経営を維持するには大変不十分なものと考えます。
憲法25条にもとづく国民の権利としての社会福祉を守り、支援を必要としている人たちの基本的人権を守るために、以下の項目について早急に具体化していただくよう要望します。
要 望 項 目
1.能登半島地震について
【介護】
・能登半島地震では、被災高齢者が1.5次避難所におられ、今後の行き先の支援が続いています。避難される要配慮高齢者は要介護認定を受けられていない方もおられ、そうした方の行き先に苦慮しているとも言われています。介護保険制度の枠組みにとどまらず、行政として積極的に措置を行い、一日も早い行き先の確保を行ってください。
・また、福祉施設への避難について、食費・居住費・介護にかかる費用について、当該施設を福祉避難所として位置づけ、避難者の費用負担を免除する配慮をいただいているところですが、介護認定を受けておられない、または、要介護度の低い方の限度額を超えた部分について、費用を補助が確実に行われるようにしてください。
【障害】
・被災した障害者施設から1.5次避難所や2次避難所の受け入れ先がなく施設にとどまっている利用者が大勢います。また大きな被害を受け、再開のめどが立たない事業所も多数あります。支援継続のための人的支援、建物・設備の復旧や再建を国の責任において行ってください。
・被災した障害者事業所は遠隔地に避難している職員も多く、また退職者も出ており、被災前の状態に戻るには時間がかかることが予想されます。被災地の事業所については、2024年度報酬改定の実施を延期する措置を取ってください。
2.2024報酬改定について
【介護・障害共通】
(1)基本報酬の大幅増額の補正をかけ、物価等にスライドする改定を随時行ってください。
今回の介護報酬改定、障害福祉報酬改定の処遇改善水準では、他産業の賃上げには追い付かず、他産業との格差がさらに広がることで職員不足がますます深刻化することが懸念されます。
物価高騰や最低賃金の引き上げなど事業運営に関する経費増加に対応し、他産業と遜色のない賃金水準を確保できるよう臨時改定を行い、加算ではなく基本報酬の引き上げで対応するようにして下さい。
(2)職員処遇改善について
・今回の改定で処遇改善加算の一本化への改定がされました。この中で「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる(略)」という説明がありましたが、どのように具体化されようとしているのか教えて下さい。
・保育士・介護職員、福祉で働く職員等の賃金水準を、少なくとも全産業平均になるまで引き上げてください。
【障害】
(3)加算頼みではなく、基本報酬で安定した事業運営とサービス提供が可能となる報酬体系に見直して下さい。
・今回の障害福祉報酬改定では、生活介護事業等の基本報酬にサービス提供時間別の単価
が導入されたことなどにより多くの事業所で基本報酬が大幅減額となります。
内閣に設置された障がい者制度改革推進会議において取りまとめられた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(2011年8月30日)」(以下、「骨格提言」)では、報酬の支払方式について
○ 報酬の支払い方式に関して、施設系支援にかかる場合と在宅系支援にかかる場合に大別する。
○ 施設系支援にかかる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)に大別する。前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。
○ 在宅系支援にかかる報酬については、時間割り報酬とする。
○ すべての報酬体系において基本報酬だけで安定経営ができる報酬体系とする。
とされています。
厚生労働省として「骨格提言」をどのように位置付けているのか、「骨格提言」が求める報酬の支払い方式をどう実現しようとしているのか教えて下さい。
【介護】
(4)~ホームヘルプ事業の基本報酬引き下げについて~
・訪問介護は、有効求人倍率が15~16倍と、異常な高さが続いています。訪問介護事業所の倒産は過去最多。(東京商工リサーチ2023年調査、介護事業者倒産122件中67件(34%))67件中7件はヘルパー不足が原因とされていますが、60件はそれ以外の理由となっています。令和5年度経営実態調査(第70表)が示すとおり、訪問回数によって収支差率は大幅なばらつきがあり、単純に平均値で設定をすれば、小規模事業所の経営は成り立ちません。訪問介護事業所については、実態に見合った見直しを今すぐ行ってください。
【障害】
3.障害者相談支援事業の取扱いについて
・障害者相談支援事業を社会福祉法上の第二種社会福祉事業として位置づける等、非課税としてください。
【保育】
4.こども誰でも通園制度について
・全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充(0歳~2歳の未就園児)は、「こども誰でも通園制度」の創設ではなく、受入れ児童の人数や年齢に応じた保育士等の配置と専用室の設置等が可能となるような「一時預かり事業」を拡充してください。
5.子育て支援のための財源確保について
・子ども子育て支援の財源は「こども金庫」のような特別会計ではなく、国家財政の中心に位置付け、医療保険料の上乗せによる支援納付金の徴収ではなく、一般財源としてください。
6.配置基準の改正について
(1)委託費の支払い方法について
・保育所の職員配置について、4・5歳児については、25:1で公定価格を設定し、30:1の施設に対しては委託費から減額する方法にしてください。同様に、3歳児については、15:1で公定価格を設定し、20:1の施設に対しては委託費から減額する方法にしてください。
(2)職員配置基準の引き上げについて
・1歳児の配置基準改善を含め、現行の配置基準の2倍程度に改善して下さい。
(0歳児2:1 1歳児3:1 2歳児4:1 3歳児10:1 4・5歳児15:1)
(3)保育士以外の職員配置について
・事務員及び看護師を配置してください。
7.その他処遇改善について
・保育の退職金共済制度への公的助成を存続してください。